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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第37条(会計監査人の設置義務)

特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。