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社会福祉法
昭和二十六年法律第四十五号
第39条
(評議員の選任)
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会福祉法
第134条
(委託募集の特例等)
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