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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第45条(役員の任期)

役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

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なし