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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第45の7条(役員の欠員補充)

理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 2 前項の規定は、監事について準用する。

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なし