社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第45の7条(役員の欠員補充) 理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 2 前項の規定は、監事について準用する。