社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号
第45の21条(役員等又は評議員の第三者に対する損害賠償責任)
役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一 理事 次に掲げる行為 イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 ロ 虚偽の登記 ハ 虚偽の公告 二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録