社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号
第46条(解散事由)
社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。 一 評議員会の決議 二 定款に定めた解散事由の発生 三 目的たる事業の成功の不能 四 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。) 五 破産手続開始の決定 六 所轄庁の解散命令
2 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。