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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第46の4条(清算法人の能力)

前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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なし