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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第46の16条(清算人等の連帯責任)

清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 2 前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし