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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第46の28条(貸借対照表等の提出命令)

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし