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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第46の29条(適用除外)

第四節第三款(第四十五条の二十七第四項及び第四十五条の三十二から第四十五条の三十四までを除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし