社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第47の4条(裁判所による監督) 社会福祉法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。