社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第54の10条(設立の特則) 第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。 2 新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。 この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。