社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第59条(所轄庁への届出) 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 一 第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等 二 第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等