HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第63条(社会福祉施設に係る届出事項等の変更)

前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 2 前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。

この条文が引く先 0

なし