社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第68条(施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更及び廃止) 前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止したときも、同様とする。