社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第68の4条(社会福祉住居施設の廃止) 第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。