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社会福祉法
昭和二十六年法律第四十五号
第68の6条
(社会福祉住居施設の管理者)
第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。
この条文が引く先
1
準用
社会福祉法
第66条
(社会福祉施設の管理者)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会福祉法
第74条
(適用除外)
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