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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第83条(運営適正化委員会)

都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第14の3条 (苦情への対応) 引用 社会福祉法施行規則 第24条 (苦情の解決のあつせんの申請) 引用 社会福祉法施行令 第15条 (運営適正化委員会の委員の定数及び選任) 引用 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第6の2条 (苦情への対応) 引用 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第27条 (苦情への対応) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第39条 (苦情解決) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第52条 (苦情解決) 引用 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第50条 (苦情解決) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第47条 (苦情解決) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第35条 (苦情解決) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第27条 (苦情解決) 引用 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第27条 (苦情解決) 引用 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第24条 (調査への協力等) 引用 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第7条 (苦情への対応)