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社会福祉法
昭和二十六年法律第四十五号
第95の2条
(情報の提供の求め)
都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第九十四条第七号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
この条文が引く先
1
引用
社会福祉法
第94条
(業務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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