社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第111条(社会福祉協議会連合会) 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。 2 第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。