社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第115条(配分委員会) 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。 2 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。 3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。 ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。 4 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。