社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第121条(共同募金会に対する解散命令) 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十六条第八項の事由が生じた場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。 ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。