農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号 第10条(委員の任期) 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 3 委員は、再任されることができる。