農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号 第29条(総会及び部会と推進委員との関係) 総会又は部会は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。 2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。