農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号 第31条(議事参与の制限) 農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。 2 前項の規定は、部会に準用する。