農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号
第35条(報告、調査等)
農業委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 第一項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより、旅費を支給しなければならない。