農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号 第46条(業務の休廃止) 機構は、その指定をした農林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。