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農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号

第50条(指定の取消し等)

農林水産大臣等は、その指定に係る機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 一 農業委員会ネットワーク業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があつたとき。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十四条第一項の認可を受けた業務規程によらないで農業委員会ネットワーク業務を行つたとき。 2 農林水産大臣等は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし