農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号
第51条(農地に関する情報の利用等)
農業委員会(第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。第三項において同じ。)は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、機構が農地に関する情報の提供を求めたときは、機構に対し、当該情報の提供を行わなければならない。
2 各機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。
3 機構は、農業委員会が農地に関する情報の提供を求めたときは、農業委員会に対し、当該情報の提供を行わなければならない。