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宗教法人法
昭和二十六年法律第百二十六号
第19条
(事務の決定)
規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
宗教法人法
第23条
(財産処分等の公告)
引用
宗教法人法
第34条
引用
宗教法人法
第38条
(合併の認証の申請)
引用
宗教法人法
第44条
(任意解散の手続)
引用
宗教法人法
第45条
(任意解散の認証の申請)
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