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宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号

第33条(合併の手続)

宗教法人は、合併しようとするときは、第三十四条から第三十七条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1