宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号 第54条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) 宗教法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。