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船舶職員及び小型船舶操縦者法
昭和二十六年法律第百四十九号
第3条
(法の適用)
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
海上運送法
第39の11条
(先進船舶導入等計画)
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第6条
(海技免許を与えない場合)
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