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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第3条(法の適用)

この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。

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なし