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船舶職員及び小型船舶操縦者法
昭和二十六年法律第百四十九号
第17の18条
(船舶職員養成施設の登録)
第十三条の二第一項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第13の2条
(海技試験の免除)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第13の2条
(海技試験の免除)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第60条
(準用)
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