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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第23の4条(操縦免許を与えない場合)

次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。 一 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者 イ 二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士 十六歳 ロ その他の資格 十八歳 二 第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

この条文を準用・引用する条文 0

なし