船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第23の20条(監督命令) 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。