HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第28条(外国における事務)

第二十条の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官が行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし