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船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号

第30の2条

第二十三条の十九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし