船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号 第30の2条 第二十三条の十九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。