船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号
第31の2条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条の二十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 二 第二十三条の二十二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 第二十三条の二十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。