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国土調査法
昭和二十六年法律第百八十号
第7条
(国土調査の実施の公示)
国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法
第14条
(地籍調査に準ずる調査)
引用
国土調査法施行令
第11条
(国土調査の実施の公示)
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