HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土調査法昭和二十六年法律第百八十号

第23の5条(報告の徴収等)

国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人に対し、当該国土調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1