国土調査法昭和二十六年法律第百八十号 第28条(試験材料の採取収集) 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じヽよヽうヽ、砂れヽきヽ、水又は草木を試験材料として採取収集することができる。