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国土調査法昭和二十六年法律第百八十号

第28条(試験材料の採取収集)

国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じヽよヽうヽ、砂れヽきヽ、水又は草木を試験材料として採取収集することができる。

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なし