道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第19の2条(協定の変更命令及び認可の取消し) 国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。