道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第43の9条(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定) その種別が一般貸切旅客自動車運送事業である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という。)の指定をしようとするときの第四十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「次条」とあるのは、「次条及び第四十三条の十」とする。