道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第44条(指定試験機関の指定等) 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 3 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。