道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号
第88条(都道府県等の処理する事務等)
第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。)及び第七十五条を除く。以下この項において同じ。)、前章及び第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第四章に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が、前章及び同条に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。第九十条第一項及び第二項において同じ。)が、それぞれその一部を行うこととすることができる。
2 第二章、第二章の二及び第四章からこの章までに規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
3 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。