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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第97の2条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 二 指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員

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なし