道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第97の3条 第七十九条の十二第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。