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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第98の2の2条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし