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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第98の3条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十五条の八の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第四十五条の十の規定に違反して、試験事務の全部を廃止したとき。 三 第九十四条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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なし